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2016/05/19

同じ業務で定年後再雇用、賃金差別は違法 東京地裁判決

 5月13日、「同じ業務で定年後再雇用、賃金差別は違法 東京地裁判決」が下され、翌日の朝刊各紙は、関連の記事を大きく報じた。
 何と言っても、「時論公論 「同一労働 同一賃金 法改正を検討」 時論公論 NHK 解説委員室 解説アーカイブス」などにあるように、この二月、「安倍総理大臣が、一憶総活躍国民会議の場で、“同一労働 同一賃金”の実現に向けて、法改正の準備を進めると、明言し」たばかりなのである。

 私がこの裁判情報の詳細を知ったのは、日曜日の新聞朝刊の記事を通じてだった。私自身は、その日は仕事だったが、あるいは判決の持つ社会的な意義からして、テレビでも報じられたのではなかろうか。
 私は、タクシー乗務員として、この裁判結果を伝える新聞報道に接し、この裁判の持つ意義や社会的影響もさることながら、我が業界への<直撃>を予感させられたものである。

 トラック業界と同じく(と言い切りはしないが)、タクシー業界(乗務員)も、定年後も携わる業務は原則、同じである。
 が、再雇用の際は、賃率などに大きく差が生じている。
 むろん、経営側と被雇用者側双方の合意の上での再雇用、嘱託という身分なのだが、まさにこの慣習の是非が問われているのだ。

 以下、関連記事やサイト情報を列挙してみる(詳しくは、5月14日の各紙朝刊を閲読願いたい)。

同じ業務で定年後再雇用、賃金差別は違法 東京地裁判決」(朝日新聞デジタル):
 

定年後に再雇用されたトラック運転手の男性3人が、定年前と同じ業務なのに賃金を下げられたのは違法だとして、定年前と同じ賃金を払うよう勤務先の横浜市の運送会社に求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。佐々木宗啓裁判長は「業務の内容や責任が同じなのに賃金を下げるのは、労働契約法に反する」と認定。定年前の賃金規定を適用して差額分を支払うよう同社に命じた。

定年後も正社員と同一賃金の支払い命じる 東京地裁」(NHKニュース)によると:

専門家「嘱託と正社員の賃金格差は不合理 画期的判断」

今回の判決について、労働問題に詳しい東洋大学法学部の鎌田耕一教授は、「再雇用制度で嘱託で採用された人にとって職務内容が同一であれば正社員との間に賃金格差があるのは不合理であると示された点は画期的だ。たとえ嘱託であっても職務内容、働き方が同じであれば正社員と賃金を同じにすべきという判断になり極めて影響が大きいと考える。ただ、今回は仕事内容が変わらないトラック運転手という特殊な点があり、今後ほかの仕事にも広がるのか注目したい」と話しています。


時論公論 「同一労働 同一賃金 法改正を検討」 時論公論 NHK 解説委員室 解説アーカイブス」によると:
安倍総理大臣が、一憶総活躍国民会議の場で、“同一労働 同一賃金”の実現に向けて、法改正の準備を進めると、明言しました。この同一労働 同一賃金といいますのは、正規・非正規を問わず、仕事が同じなら、賃金も同じ、という大変わかりやすい考えで、最近、非正規労働者の待遇改善策として注目が集まっています。

 同じく、「時論公論 「同一労働 同一賃金 法改正を検討」 時論公論 NHK 解説委員室 解説アーカイブス」によると、「人件費の問題も避けては通れません」として:
たとえば、正社員の賃金を今のまま維持して、非正社員の賃金を上げるなら、人件費の総額は増えることになります。経営環境が不透明さを増す中で、人件費をどこまで増やせるか、経営側の対応が課題になります。
一方、人件費の総額は増やさずに、非正社員の賃金を上げれば、正社員の賃金は、下がることになります。これには組合が反発することになりそうです。

 またさらに、「再雇用制度で嘱託で採用された人にとって職務内容が同一であれば正社員との間に賃金格差があるのは不合理」なのだとすると、企業側も何らかの手を打つ可能性がある。

定年後の再雇用 「同じ仕事なら同賃金」の判決は朗報か 」(日刊ゲンダイDIGITAL)によると:

「抜け道はいくらでもあるでしょう。そもそも企業からすれば、定年後の再雇用は同じ仕事をしてもらっているのに給与を減らせるメリットがあった。それがなくなるのであれば、会社は再雇用を希望させないように仕向けるかもしれません」(市場関係者)

 こうして様々な議論に接すると、我がタクシー業界も真剣なる再考が迫られるだろうし、組合としての対応も迫られ、さらには組合の存在意義が問われかねない問題と考えられる。

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